活動規約

第1章 総 則
○第1条 本団体は高知子ども守り隊守るんジャーと称する。
○第2条 本団体の本部は高知大学内に置く。
○第3条 本団体は高知県の子どものために奉仕する意欲のある者を以って組織する。
○第4条 本団体は小学生の通学路付近を巡回することにより、犯罪や事故の予防をはかることを目的とする。


第2章 事 業
○第5条 本団体は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.情報の交換と相互の連絡
2.学校、地域、警察、青少年育成協議会との連携
3.その他本団体の目的達成に必要な事業


第3章 機 関
○第6条 本団体に次の機関を置く。
1.総会 (通称:マモサミ)
2.委員会 (通称:幹部会)

○第7条 総会は本団体最高の決議機関で定期総会を開く。但し必要に応じて随時総会を開くことができる。
○第8条 委員会は総会に次ぐ決議機関で代表、副代表、各委員で構成する。
○第9条 総会は次のことを決める。
1.代表、副代表、各委員の承認
2.その他重要な事項

○第10条 委員会は代表が招集し次のことを行う。
1.規約の改正
2.総会への提出議題の原案作成。
3.その他さまざまな事項の調整。


第4章 委 員
○第11条 本団体に次の役職を置く。
1.代表
2.副代表
3.情報管理担当
4.広報担当
また、これとは別に会計と書記を置くことができる。

○第12条 次期委員の選出は委員会で審議し、総会で決議する。
○第13条 委員の任期は10月1日から9月30日までの1ヵ年とする。但し重任を妨げない。


この規約は平成17年12月22日より施行する。